◆長野県下伊那農業高等学校PTA会則
長野県下伊那農業高等学校PTA会則(令和2年改訂)
第一章 総則
(名称・事務所)
第1条 本会は、長野県下伊那農業高等学校PTAと称し、事務局を下伊那農業高等学校内におく。
(目的)
第2条 本会は、会員一体となり子ども(生徒)の健全な育成を図ることを目的とする。
(方針・活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 教育研究
2 生徒の生活指導
3 会員の教養の向上と親睦および相互扶助
4 その他目的達成に必要な事項
(会員)
第4条 本会は、本校生徒の保護者と教職員および本会の趣旨に賛同する者を会員とする。
第二章 組織・会議
(組織)
第5条 本会には次の機関をおく。
(1)総会 (2)代議員会 (3)幹事会 (4)専門部・委員会
(総会)
第6条 総会は年1回、臨時総会は必要に応じて招集し、次の事項の審議を行う。
1 決算、予算、事業の報告
2 会則の変更
3 その他 必要と認められる事項の議決
4 会長、幹事会、代議員会等処理事項の報告
(代議員会)
第7条 代議員会は、次の事項を審議する。なお、代議員は各学級PTAの代表2名、各地区PTAの代表、若干名で構成する。
1 決算の承認と予算の審議議決
2 各種議案の審議議決
3 会長、幹事会処理事項の承認
4 総会にかかわる議決
(幹事会)
第8条 幹事会は、第10条の役員(監事及び顧問を除く)で構成し、次の事項を審議する。
1 代議員会に提出する事業計画・報告、予算計画・決算報告、緊急事項等の検討
2 専門部の計画立案等の検討
3 その他 特別委員会の設置等、必要な事項
(専門部・委員会)
第9条 専門部には、教育広報部、生活指導部をおく。また、委員会には、学年、学級及び地区PTAの各委員会と、推薦委員会をおく。
1 教育広報部は、会員の教養の向上と親睦に関する事業について推進する。
2 生活指導部は、生徒の生活指導等に関する事業について推進する。
3 学年PTAは、学年単位で組織し学年に係る事業を推進する。
4 学級PTAは、学級単位で組織し学級に係る事業を推進する。
5 地区PTAは、地区ごとに組織し地区に係る事業を推進する。
6 推薦委員会は、役員の選出について検討し推薦する。
第三章 役員
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 3名(内1名は女性、1名は校長)
3 部長 2名(教育広報部、生活指導部)
4 副部長 各部2名(内1名は校長が推薦する教職員)
5 各学年委員長 各学年1名(各学年代議員の中から選出)
6 各学年副委員長 各学年1名( 〃 )
7 学年PTA主任 3名(校長が推薦する教職員)
8 監事 各学年1名
9 常任幹事 6名(教頭、事務長と校長が推薦する教職員)
(うち事務局長と会計担当 各1名)
10 顧問 若干名
(役員の選出)
第11条 役員の内、正副会長、正副部長、監事は推薦委員会の推薦に基づき代議員会において決定し、総会に報告する。なお、推薦委員会は、各学年正副委員長6名と常任幹事によって構成する。
(任期)
第12条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(職務)
第13条 各役員は次の事項を行う。
1 会長は、本会を代表し、一切の会務を統轄する。また、各種の会議を招集し議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は代理をする。
3 部長、副部長、委員長、副委員長は、本会の目的に従い各事業の推進をはかる。
4 学年PTA主任は、事業運営を補佐し庶務をつかさどる。
5 監事は、監査を行う。
6 常任幹事は、庶務及び本会の会計をつかさどる。
第四章 会計
第14条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
第15条 本会の会計規則は、別にこれを定める。
第五章 附則
第16条 本会の慶弔規定は、別にこれを定める。
第17条 本会則は総会で出席者の3分の2以上の賛成により改定することができる。
第18条 この会則は、昭和57年4月1日より施行する。
制定 昭和23年4月
改定 昭和35年4月 昭和41年4月 昭和49年4月
平成4年4月 平成17年4月 平成19年4月
令和2年4月
下伊那農業高等学校PTA会計規則
(総則)
第1条 本会の会計事務は、長野県が定める「県立学校における私費会計等の事務処理基準」に準じるとともに本規則によって処理する。
(執行体制)
第2条 会長は、事務局の校長に予算執行に関する事務権限を委任することができる。
(会計年度)
第3条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算・決算)
第4条 本会の予算及び決算は代議員会で決定し、総会で報告するものとする。
(監査)
第5条 会計担当者は年度終了後、決算書を作成し監事の監査をうける。
(会費)
第6条 会費は、金融機関に口座を開設して適切に管理するものとする。
1 会費の額は、代議員会で決定し学校徴収金に併せて書面により保護者へ通知する。
2 会費は、指定口座への振り込みを原則とし、振込に係る費用は会員負担とする。
3 年度中途の入退会についてはその月の翌月分から月割りで精算する。
(事務処理等)
第7条 会計担当者は収入・支出をする場合には校長の決裁を受けてこれを処理する。
(会計の公開性)
第8条 事務局は、金融機関の通帳、会計帳簿、証拠書を常に整備し、会員の請求があるときは閲覧に供しなければならない。
(旅費等)
第9条 この会の活動に必要な出張に旅費を支給できる。なお、県職員の旅費基準に準じて計算する。
第10条 PTA役員の活動に対する報酬は無償とする。なお、個別の負担や必要な経費等が生じた場合は実費を原則として支給できる。
(帳簿等の保存)
第11条 会計に関する諸帳簿は、年度終了後5年間事務局で保管する。
(改定等)
第12条 本規則は代議員会で改定することができる。
附 則
本規則は令和2年4月 日より施行する。
下伊那農業高等学校PTA慶弔規定(案)
(目的)
第1条 この規定は、下伊那農業高等学校PTA会員、生徒に係る慶弔規則を定めるものする。
(用語の定義)
第2条 この規定にかかわる用語を以下のとおり定める。
1 会員:PTAに加入する保護者(父・母及び保護者として登録されている者)及び教職員
2 生徒:本校に在籍する生徒
(慶弔の内容)
第3条 会員等の慶弔に対して以下のとおりとする。
1 本人死亡の場合 会 員 香料 5,000円(1名につき)
生 徒 香料 10,000円
2 会員及び生徒が罹災した場合の災害見舞や本会に関係する者の慶弔など、この規定によりがたい場合は校内役員が協議して会長に報告し、会長が決定する。
3 慶弔のため本会より代表を派遣した場合は、その旅費(実費)を支給する。
4 会員は本会の慶弔見舞いに対し返礼をしない。
5 会長、副会長が退任する際は、感謝状及び記念品を贈り謝意を表する。
なお、記念品代は会長10,000円、副会長5,000円を上限とする。
(改定等)
第4条 この規定は代議員会で改定することができる。
附 則
令和2年 4月 日 一部改定 施行
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